2007年11月03日

1号 ソフトウェア開発の業務

電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。23号及び25号)において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務
イ 情報処理システムの開発に係る次の業務をいう。

情報処理システム開発の可否を決定するための、又は既存のシステムのメンテナンスのための調査、分析、システム化計画書の作成


情報処理システムの設計(システム基本設計、システム詳細設計)


プログラムの設計、作成又は保守


1から3までに付随して行われるプログラムテスト又はシステムテスト


情報処理システム又はプログラムの使用マニュアルの作成の業務


本稼動と同じ、又はそれに近い環境で、ユーザーの用いる条件下において運用できるか否かを検証、評価する運用テスト


ロ この場合において、電子計算機とは「演算、判別、照合などのデータ処理を高速で行う電子機器でプログラムの実行に最低限必要な機能を有しているもの」であり、データ入力機を含むものである(5号、12号及び23号において同じ。)。     

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2号 機械設計の業務

機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下2号及び25号において「機械等」という。)又は機械等により構成させる設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務
イ 建築又は土木に係る設計・製図の分野以外の次のような機械等の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務をいう。


@ 電気、電子機器、加工機械、輸送用機械(車両、船舶)、クレーン、ボイラー、労働安全衛生法施行令上の急停止措置、安全装置、タンク、タワー、ベッセル(槽)、玩具、家具等の機械、装置、器具又はこれらの部品(IC、LSI、電線、プリント基板等を含む。)

A 原子力発電配管プラント、化学プラント等各種プラント

B @、Aに係る配管、配線


ロ 「設計」とは、機械等の製作に当たり、その目的に即して費用、材料及び構造上の諸点についての計画を立て、図面その他の方式で明示することをいい、必ずしも図面を用いるものに限らず、数表等を用いるものあるいはコンピュータを用いるもの(いわゆるCAD)も含む。

また、自らの設計に基づき製作された機械等の機能、構造等が製作の目的に適合しない場合にその原因を検討し必要な設計の変更を行う等の作業を的確に遂行するために、当該機械等の@仕様、構造、能力等の検査、A据え付け、及びB他の装置、部品等との組立、に立合う業務は設計の業務に含まれるものである。


ハ 「製図」とは、設計に基づき、製図機器(コンピュータを含む。)を使って機械等を図面を用いて紙面等に書き表すことをいう。


ニ 建築設計・製図とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定される「建築物」(建築設備そのものを除く。)に係る設計・製図である。このため、建築士法の一級、二級建築士はこの業務に含まれない。また、原子力プラント等における建屋の設計は含まれない。


ホ 土木設計・製図とは、建設業法(昭和24年法律第100号)別表「土木工事業」に係るもので、道路、河川、鉄道、橋りょう、港湾、空港、都市計画等の設計、製図をいう。

 

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3号 放送機器等操作の業務

映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第1号に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。)の製作のために使用されるものの操作の業務


イ 「放送番組等」とは、無線、有線のテレビ、ラジオの放送番組の他、映像若しくは音声その他の音響により構成される作品であって、録画又は録音されているものであり、具体的には、つぎのようなものをいう(4号、22号及び26号において同じ。)。

テレビ、ラジオ番組


演劇、コンサート等を録画、録音したレコード、ビデオ、映画等の作品


教育、宣伝用ビデオ、映画

なお、テレビ、ラジオ番組以外で録画、録音しない作品(例えば録画、録音しない演劇)はここには含まれない。

ロ 「制作」には、狭義の「制作」のみではなく、「中継」、「送出」(コントロールルームから送信施設、他局へ送り出す業務)も該当するが、送信所における送信の業務は含まれない((4)において同じ。)。


ハ 「機器」とは、次のものをいう。

製作機器(狭義)− 照明機器(ライト、調光機器等)、映像機器(カメラ、カメラ制御器、VTR,フィルム送像装置、スィッチャー、効果機器等)、音声機器(マイク、ミキサー、効果機器、テープレコーダー、レコードプレーヤー等)


中継機器 − 中継用無線機器(マイクロ波送信機等)その他中継用の制作機器


送出機器 − コントロールルームの主調整卓の映像、音声のスィッチャー、ミキサー等、VTR、フィルム送像装置、テープレコーダー、APC(番組自動送出装置)、ネットワーク送出用卓のネットワークマスター、ネットワークスィッチャー、フィルム編集機等その他送出及び送出準備用の製作機器

ニ 「操作」とは、機器の準備から撤収までの一連の行為(カメラのケーブルさばきのように機器の操作と密接不可分かつ、一体的に行われるものを含む。)をいうが、機器の保守、管理は含まれない。
   
  なお、中継車の運転は中継機器の操作に含まれない。

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4号 放送番組等演出の業務

放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く。)

イ 「演出」とは、ドラマ、ニュース番組、報道番組等の放送番組等における企画、計画、取材、技術指導、演技指導、編集、制作進行等をいう。具体的には次のような者の行う業務である。

ディレクター(番組の演出担当責任者であるプログラムディレクター)


アシスタントディレクター(ディレクターの補助を行う者、フロアディレクターともいう。)


テクニカルディレクター(技術スタッフを指導し、ディレクターと協力して番組制作に当たる技術部門の責任者)


ライティングディレクター(照明の計画設計、照明関係の担当責任者)


オーディオディレクター(音声担当責任者)


アートディレクター(番組制作の美術部門全般の責任者)

ロ なお、大道具、小道具、衣装、美術、結髪、メーク等の業務は含まれない。


ハ この場合において、「一の放送番組等の全体的形成に係るもの」とは、NHKのプロデューサー、ディレクター、民放のプロデューサー等の一つのまとまった番組全体の責任者と判断される者の行う業務をいい、いわゆる「コーナー」の制作責任者に係るものをいうものではない。

 

posted by hakengaisya123 at 23:37| 派遣業務 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

5号 事務用機器操作の業務

電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器(23号において「事務用機器」という。)の操作の業務

イ 1号のロに掲げる電子計算機、タイプライター、テレックスほか、これらに準ずるワードプロセッサー、テレタイプ等の事務用機器についての操作の業務及びその過程において一体的に行われる準備及び整理の業務をいう。


ロ 当該機器は、法第40条の2第1項第1号イの趣旨から迅速かつ的確な操作に習熟を必要とするものに限られるものであり、ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取器等迅速かつ的確な操作に習熟を必要としない機器は含まれない。


ハ 機器の保守管理、中継車の運転等は、当該機器の操作でもなく機器の操作の「過程において一体的に行われる準備及び整理」とも解することができないので留意すること。


ニ 電子計算機の操作を行う者が行う処理結果が印字された連続紙の切離し、仕分けの業務は、機器の操作の「過程において一体的に行われる準備及び整理」の業務に含まれる。ただし、当該連続紙を梱包し又は発送する業務はこれに含まれない。


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6号 通訳、翻訳、速記の業務

通訳、翻訳、速記関係(令第4条第6号)

通訳、翻訳又は速記の業務

次のいずれかの業務をいう。

イ 通訳 一の言語を他の言語に訳して相手方に伝達する業務又は通訳案内業法(昭和24年法律第210号)第2条の通訳案内業務

ロ 翻訳 一の言語を他の言語に訳す業務

ハ ロの翻訳業務の一環として行われる次の業務で主として、外国語の文書について行われるもの。

高度な技術により製作された機器の使用、操作、保守のためのマニュアル等の文書を使用目的に応じて的確かつ理解しやすく作成する業務(テクニカルライター業務)


翻訳文書を使用目的に応じて編集、修正する業務(エディター業務)


翻訳文書を使用目的に応じて翻訳言語の発想に従って書き直す業務(リライター業務)


翻訳文書の文法、表記上等の誤りを訂正する業務(チェッカー業務)
ニ 速記 人の話を速記符号で書き取り、一般の人々に読めるよう書き直す業務


posted by hakengaisya123 at 23:26| 派遣業務 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

7号 秘書の業務

秘書関係(令第4条第7号)

法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務

イ 取締役又はこれに準ずる者の秘書として文書の作成、受発信管理、資料・情報の整理及び管理、関係部門との連絡調整、スケジュール表の作成、来客の応対等を行う業務をいう。



ロ 単に来客に対するお茶の接待、会議室の準備、文書の受発信等のみを行う庶務的な補助業務は含まれない。

 

posted by hakengaisya123 at 23:25| 派遣業務 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

8号 ファイリングの業務

ファイリング関係(令第4条第8号)

文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理(保管も含む。)をいう。以下(8)において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務

イ 文書、図書、新聞、雑誌、帳簿、伝票、カード、ディスク、カタログ、地図、図面、フィルム、磁気テープ、写真、カルテ等についてファイリングの分類の作成又はファイリングを行う業務をいう。

この場合において、「ファイリング」とは、事務の能率化を図るために、文書等の分類基準を作成した上で当該分類基準に従って文書等の整理保管を行う、文書等の整理、保管の組織化、能率化の意であり、例えば、全社的に統一された文書整理規定を作成し、キャビネット等の整理用の器具を配置し、この文書整理規定に基づいて文書等の整理、保管を行うことをいう。

また、「高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。」とは、文書等の整理のために当該文書等の内容又は整理の方法等について相当程度の知識、技術又は経験を必要とするものに限られ、単に機械的な仕分けを行うものではないことをいう。

 

ロ 個人の机の周囲の片付けや文書等の番号順の並べ換えの業務はもとより、郵便物を発信元あるいは受信先別に仕分けする業務や売上、経理伝票等を取引先別に仕分けする業務等文書等の内容や整理の方法等について専門的な知識を用いることのない業務は含まれない。

 

posted by hakengaisya123 at 23:23| 派遣業務 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

9号 調査の業務

調査関係(令第4条第9号)

新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務

市場調査等の調査を企画若しくは実施し(電話又は面接による聴き取り調査を含む。)、又はその結果を集計若しくは分析し、最終的に統計表の作成を行う業務をいう

(特定個人を対象として行われるものは含まれない。)

 

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10号 財務処理の業務

財務関係(令第4条第10号)

貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務

イ 次のような財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務をいう。

仕訳、仕入帳・売上帳・勘定科目別台帳等の会計帳簿の作成


保険証券の作成


社会保険料・税金の計算及び納付手続


医療保険の事務のうち財務の処理の業務


原価計算


試算表、棚卸表、貸借対照表、損益計算書等の決算書類の作成


資産管理、予算編成のための資料の作成


株式事務
ロ 当該財務の処理、特に1から4まで及び8については、法第40条の2第1項第1号イの趣旨から専門的な業務、すなわち、その迅速かつ的確な実施に習熟を必要とする業務に限られるものであり、単なる現金、手形等の授受、計算や書き写しのみを行うようなその業務の処理について特に習熟していなくても、平均的な処理をし得るような業務は含まれないものである。

ハ なお、店頭における商品(有価証券を含む。)売買に伴う現金又はこれに準ずるものの授受の行為及びセールスマンの行う商品の勧誘の行為は財務の処理には当たらず、これらの行為を伴う業務は含まれない。

また、銀行の貸し金庫、セーフティケースの管理や社会保険の得喪手続も財務の処理とは解すことができないので留意すること。

 

posted by hakengaisya123 at 23:20| 派遣業務 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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